日本法律
2013. 3. 19.
医薬品・化粧品等の個人輸入について(カスタムスアンサー)
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療用具は、薬事法の規定により、厚生労働大臣の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、業として輸入してはならないと定められています。 個人が自分で使用するために輸入する場合は、製造販売業の許可を受けていなくても、規程の範囲内であれば輸入することができます。具体的な範囲は以下のとおりです。 なお、個人使用として輸入した製品を、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。 ○医薬品及び医薬部外品 1)外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く) ・ 標準サイズで一品目24個以内 2)外用剤以外の医薬品・医薬部外品 ・ 毒薬、劇薬または、処方せん薬:1ヵ月分以内 ・ その他の医薬品・医薬部外品 :2ヵ月分以内 なお、自己判断で使用すると重大な健康被害を生じるおそれがある医薬品は、数量にかかわらず医師による処方が確認できない限り、一般の個人による輸入は認められません。..